■ 子供とビザ |
ある奥様からのご質問により、必要性を認識しました。
今現在は箇条書きですが、今後修正を重ねて
これを読めばわかるという体系的なものにしていきたいです。
<課金> ■14歳以下のオーバーステイに罰則金を課金しない。 ■12歳以下の子供にはカンボジアビザ代不要 <代理> ■在日タイ大使館で18歳以下の子供のビザの両親どちらかの代理申請可能 ■ペナンでの勤労者家族ビザ取得(例父:WP取得済みBビザ 子14歳) 父親が子のOビザをペナンで代理取得可 ■5歳以下の子供の観光ビザの延長の親による代理申請可能 (年齢に関しては係官が質問にかなりアバウトに答えたものである。本人申請が基本とのこと。) ●在外大使館の被代理者の年齢条件の違いは外務省の管轄と警察の管轄の違いによるものと思われる。 <日本人の親に対するビザ的影響> ■タイ人との間にもうけた子供の親であるという条件で親がタイ家族ビザ取得することも可能である。お問い合わせくださいませ。 ■日本国籍の子供が就学するにあたり、親が保護者としてOビザをペナンで取得するのは可能である。 父親、母親どちらも可能。なおタイ国内でのOビザ延長には、50万バーツ3ヶ月前からのの預金が必要である。 <日本法による諸条件> ■子供もパスポートは必要です。 0才でも1才でも、必ず1人1冊のパスポートが必要。 但し、旧法によりすでに親に併記されたパスポートを持っている場合に限り有効期限まで使用は可能である。 ビザ(査証)を取得する必要がある。(平成7年11月の旅券法改正に伴い、親の旅券への子供の併記は出来なくなりました) ■申請の時点で20歳以上の方は有効期間が10年または5年の旅券のいずれか一方を選択することが可能ですが、 20歳未満の方は5年旅券のみの申請ができます。 <代理> ■ 未成年者の親の代理ができる。日本の場合未成年とは20歳未満である (タイも20歳未満は未成年のようです。17歳から親の承諾があれば結婚できますが。)。 <タイ法番外編> ■子は、いかなる理由があろうとも親を告訴することはできない。 どんな情報も後学、後の人のためになります。些細なこともお知らせくださいませ! トップページ |